報酬基準
1.報酬について
(1)法律相談料
30分 |
10,000円(消費税別) |
延長15分毎 |
5,000円(消費税別) |
※なお、相談の種類を問わず、法律相談の結果、受任に至った場合には法律相談料はいただきません。
(2)一般的な民事事件の報酬基準
一般的に、弁護士報酬には、委任事務を開始するにあたって受領する着手金と、事件が終了した段階で受領する報酬金があります。
着手金と報酬金は、以下の表のとおり、取得できる経済的利益の額に応じて変わります。
なお、事件を受任する際には、弁護士報酬を明示した委任契約書を作成してお渡ししますので、委任契約締結の際にも、弁護士報酬にご納得いただけるかご確認ください。
事件の経済的な利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
経済的利益の8% |
経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
※ただし、着手金の最低金額は10万円(消費税別)とさせていただきます。
※委任事務を遂行するのに必要な実費(交通費、印紙・郵券代等)、消費税は別途申し受けます。
※経済的利益の額の算定方法は、旧日本弁護士連合会報酬基準に準じ、以下の算定基準によります。詳細につきましては、お問い合わせください。
※算定可能な場合の算定基準
- ①金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- ②将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
- ③継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- ④賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
- ⑤所有権 対象たる物の時価相当額
- ⑥占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。
ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
- ⑦建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・貸借権及び使用借権に関する事件 ⑥にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- ⑧地役権 承役地の時価の2分の1の額
- ⑨担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- ⑩不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、貸借権及び担保権等の登記手続請求事件
⑤、⑥、⑧及び⑨に準じた額
- ⑪詐欺行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- ⑫共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額
- ⑬遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
- ⑭遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
- ⑮金銭債権についての民事執行事件 請求債権額と執行対象財産のいずれか低い額。訴訟などの本案事件から引き続き民事執行事件を受任する場合、民事執行事件の着手金及び報酬金は、それぞれ2分の1とします。ただし、着手金の最低金額は10万円(消費税別)とさせていただきます。
※算定不能な場合の算定基準
800万円。ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額
2.債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)
(1)個人案件
- ①任意整理
債権者1業者あたり着手金2万円(消費税別)。ただし、着手金の最低金額は、10万円(消費税別)とさせていただきます。
報酬金は1業者あたり2万円(消費税別)に加えて、債権者主張の元金と和解による債務額との差額の10%相当額(消費税別)。
交渉または訴訟により過払金の返還を受けた場合には、更に過払金の20%相当額(消費税別)。
- ②自己破産
着手金 20万円~50万円(消費税別)。
免責許可決定が得られた場合 20万円~50万円(消費税別)。
※債権者数、債務金額、管理・処分が必要な財産の有無・金額等の事情により異なります。
※申立てに必要になる印紙・郵券代、予納金、管財人に引き継ぐ予納金(最低20万円)は別途申し受けます。
- ③個人再生
着手金 30万円~60万円(消費税別)
報酬金 30万円~60万円(消費税別)
※債権者数、債務金額、管理・処分が必要な財産の有無・金額等の事情により異なります。
※印紙・郵券等の申立に必要な実費と民事再生委員の報酬は別途申し受けます
(2)法人案件
- ①自己破産
着手金 60万円以上(消費税別)
報酬金 なし
※債権者数、債務金額、管理・処分が必要な財産の有無・金額等の事情により異なります。
- ②民事再生
事案によって異なりますので、詳しい弁護士報酬につきましてはご相談ください。
3.刑事・少年事件
(1)被疑者段階
- ①自白事件
着手金 20万円(消費税別)
報酬金 30万円(消費税別)
※1.報酬金は、不起訴、勾留請求却下、準抗告、略式請求(罰金)等の結果、正式公判請求されずに釈放された場合にご請求させていただきます、正式公判請求された場合には、報酬金は発生しません。
※2.交通費等の実費は別途申し受けます。また、遠隔地の留置場に接見に赴く場合は、日当が発生する場合がありますので、ご相談の際に、ご説明させていただきます。
※3.ご家族等からの依頼により、被疑者と初回接見を行ったが、何らかの理由により、最終的に受任に至らなかった場合には、初回接見費用として5万円(消費税別)を別途申し受けます。
- ②否認事件・裁判員裁判対象事件
着手金 30万円(消費税別)
報酬金 40万円(消費税別)
※報酬金のご請求や実費、日当、初回接見費用は、上記①自白事件と同様です。
(2)被告人段階
- ①自白事件
着手金 30万円(消費税別)
報酬金 30万円(消費税別)
※報酬金は、無罪、検察官の求刑より減刑がなされた場合、執行猶予付き判決が得られた場合にご請求させていただきます。保釈請求を行う場合、1回あたり10万円(消費税別)の報酬金を別途ご請求させていただきます。
- ②否認事件・裁判員裁判対象事件
着手金 50万円(消費税別)
報酬金 50万円以上(消費税別)
※事件の難易度によって、報酬金は変わりますので、ご相談ください。報酬金のご請求や保釈請求の報酬金は、上記①自白事件と同様です。
(3)少年事件
着手金 30万円(消費税別)
報酬金 30万円以上(消費税別)
※否認事件等、複雑困難な事件については、別途協議の上、弁護士報酬を決定いたします。
また、観護措置回避、取下げを得た場合などにつきましても、別途協議の上、弁護士報酬を決定することがあります。
4.家事事件
(1)離婚事件
着手金 20万円~50万円(消費税別)(交渉・調停段階)
※交渉又は調停事件に着手した後、訴訟に移行した場合には、別途10万円~30万円(消費税別)の追加着手金を申し受けます。
報酬金 30万円~60万円(消費税別)
※協議離婚・調停離婚、判決による離婚など、事件が解決した場合には報酬金を申し受けます。その他、財産分与や養育費、慰謝料等により、経済的な利益が得られた場合には、一般的な民事事件の報酬基準に準じた報酬金が付加されます。
(2)遺言関係
- ①遺言書作成
- 定型
10万円(消費税別)
- 非定型(いずれも消費税別)
経済的利益の額が300万円以下の場合・・・20万円
経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円以下の場合・・・1.0%+180,000円
経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円以下の場合・・・0.3%+410,000円
経済的利益の額が3億円を超える場合・・・0.1%+1,000,000円
※別途、実費を申し受けます。
- ②遺言執行(いずれも消費税別)
経済的利益の額が300万円以下の場合・・・30万円
経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円以下の場合・・・1.0%+250,000円
経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円以下の場合・・・0.3%+400,000円
経済的利益の額が3億円を超える場合・・・0.1%+1,000,000円
(3)遺産分割
一般的な民事事件の報酬基準によります。なお、分割の対象となる財産の範囲又は相続分に争いのない場合は、経済的利益の額は、相続分の時価の3分の1に減じます。
(4)相続放棄
手数料 10万円(消費税別)(相続人1人あたり)
※別途、実費を申し受けます。
※ただし、被相続人の死亡時から3か月を経過している場合など、相続放棄が困難と思われる事情がある場合の弁護士報酬については、別途ご相談させていただきます。
(5)成年後見申立事件
手数料 30万円(消費税別)
※実費・鑑定費用等の実費は別途申し受けます。また、東京・東京隣県以外の家庭裁判所での申立てが必要な場合は、別途、日当を申し受ける場合があります。詳しくはご相談ください。
5.契約書類及びこれに準ずる書類の作成等
定形・非定型、分量、専門事項の調査の必要性、基礎となるひな型の有無等により異なります。詳細はご相談ください。
6.顧問料
月額 5万円(消費税別)~15万円(消費税別)
※顧問業務の具体的内容、会社の業種・規模・従業員数等により異なります。詳細はご相談ください。
7.日当
(1)半日
3万円(消費税別)
※委任事務を処理するための移動時間が、往復2時間を超える場合
(2)1日
5万円(消費税別)
※委任事務を処理するための移動時間が、往復4時間を超える場合